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離婚に至る前の別居期間中であっても、夫婦はお互いに生活を助け合う義務があります。収入の多い方が少ない方に対し、生活費として支払うのが婚姻費用です。話し合いで金額が決まらない場合は、法的な手続きが必要となります。別居中の生活費にお困りの方の力となれるよう、旭川でお手伝いいたします。
別居中の生活費にあたる婚姻費用の請求は、弁護士へのご相談で、早期解決につながる場合がある手続きです。離婚を前提に別居中の方の経済的不安を、旭川で支援します。家庭裁判所での調停手続き等も含め、代理人として活動いたします。